概要情報
事件名 |
堂坂ジェットクリーナー工業 |
事件番号 |
京都地労委 昭和61年(不)第11号
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申立人 |
洛南合同労働組合 |
被申立人 |
有限会社 堂坂ジェットクリーナー工業 |
命令年月日 |
昭和63年 2月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合が、無許可で機内集会を開いたことを理由に、組合委員長を出勤停止1日、他組合員を警告処分に付したことが争われた事件で、委員長に対する処分の撤回とカット分の賃金及び皆勤手当の支払いを命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人有限会社堂坂ジェットクリーナー工業は、申立人洛南合同労働組合の委員長X1に対する昭和61年8月4日付出勤禁止処分を撤回し、同人に対し同日の賃金 9,595円及び同月の皆勤手当 5,000円を支払わなければならない。 2 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合集会を就業規則に定めた許可手続を履むことなく、会社の施設利用禁止通告及び懲戒処分予告を無視して開催したことを理由に、執行委員長を出勤停止処分に付したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
廃棄物処理業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集221頁 |
評釈等情報 |
 
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