労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山智物産昌平運輸 
事件番号  新潟地労委 昭和62年(不)第1号 
申立人  山智物産昌平運輸労働組合 
被申立人  山智物産昌平運輸 株式会社 
命令年月日  昭和63年 2月 4日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、労働条件の改善要求を行った従業員らに対し解雇予告をし、同人らによる組合結成後、解雇撤回等を議題とする団交に応じなかったことが争われた事件で、解雇、時間外手当の未払いに関する事項についての団交の実施及び命令の履行報告を命じ、ポスト・ノーティスの申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が昭和62年4月21日付けで申し入れた「団体交渉開催に関する申入書」に記載された交渉事項中、解雇に関する事項及び時間外手当の未払に関する事項について、申立人と速やかに誠意をもって団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、前項の履行状況について、命令交付日の翌日から21日以内に当委員会に報告しなければならない。
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2121 被解雇者
 解雇を予告された従業員が結成した組合は解雇問題等に関する事項について交渉適格があるとされた例。

2245 引き延ばし
 組合を否認しながら解雇の効力を争っている従業員個人と話し合ったからといって、組合と団交が行われたと評価することはできないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集130頁 
評釈等情報   

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