概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
香川地労委 昭和58年(不)第5号
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申立人 |
香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 倉田学園 |
命令年月日 |
昭和63年 1月22日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、賞与に関し、組合員12名を低位に査定したことが争われた事件で、各賞与の勤勉手当について組合員の考課査定による査定幅をそれぞれ0.05月の範囲内で再査定し、既払額との差額を支払うように命じた。 |
命令主文 |
被申立人学園は、申立人組合の下記組合員に対し、該当賞与の勤勉手当について、同組合員の考課査定による査定幅をそれぞれ0.05月の範囲内で再査定して、支給額を是正し、すでに支給した額との差額を支払わなければならない。 記 昭和57年度下期賞与 昭和57年度年度末賞与及 び昭和58年度上期賞与 X1 X1 X2 X3 X3 X4 X4 X5 X5 X6 X6 X7 X7 X8 X8 X9 X9 X10 X10 X11 X11 X12 X12 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
申立人組合の組合員に対し、賞与の勤勉手当について低査定したことが不利益取扱いとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
各賞与の査定幅は労使間で話合いの上決定されるのが望ましいが、従来の経緯を考慮して、過去に合意をみた0.05カ月の範囲内で再審査を命じた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集112頁 |
評釈等情報 |
 
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