概要情報
事件名 |
日産自動車 |
事件番号 |
東京地労委 昭和61年(不)第105号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部日産自動車支部 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
日産自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 1月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、支部委員長ほか4名を、昭和61年10月実施の「10・14日産本社・銀座ギャラリー宣伝行動」の企画、指令及び実行を理由に、うち3名を出勤停止7日の、他の2名を出勤停止5日の各懲戒処分に付したことが争われた事件で、上記各処分がなかったと同様の取扱い及び文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人日産自動車株式会社は、申立人支部所属の組合員X1、同X2、同X3、同X4および同X5に対して、次の措置を含め、昭和61年12月12日付各出勤停止処分がなかったと同様の取扱いをしなければならない。 (1) X2、X3、X4およびX5に対しては、同処分がなかったとすれば受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。 (2) X2、X3、X4およびX5に対しては、上記処分を理由として、昇給、一時金、職級、資格、昇進の決定にあたり不利益に取扱わないこと。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を申立人支部に交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 日産自動車支部 執行委員長 X1 殿 日産自動車株式会社 代表取締役 Y1 当社が貴支部の執行委員長X1氏ら5名に対し、昭和61年12月12日出勤停止の懲戒処分をしたことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会で認定されました。 今後このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注、年月日は、交付した日を記載すること。) |
判定の要旨 |
0124 関連団体等での活動
申立人支部は、執行委員会で10.14 行動への参加を決定しており、同じ日産グループ内の厚木争議団と行動をともにしたもので、この支部の行動は組合活動とされた例。
0200 宣伝活動
申立人支部委員長らが配布したビラの表現は、特に過激にわたるとは認めがたく、同人らの本件ビラ配布への関与は正当な組合活動の範囲を逸脱するものとはいえないとされた例。
1400 制裁処分
申立人支部委員長らのビラ配布行為が正当な組合活動の範囲を逸脱するものとはいえない以上、これを理由に同人らを出勤停止処分に付したことが不当労働行為とされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
申立人支部は、法2条にいう団体に該当しないとする主張を斥けた例。
5008 その他
労委には、会社がなした出勤停止処分の取消し、無効を宣言する権限はないとの主張を斥けた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集106頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和63年5月10日 1320号 21頁 
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