労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日産自動車 
事件番号  東京地労委 昭和61年(不)第85号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 日産自動車支部 
被申立人  日産自動車 株式会社 
命令年月日  昭和63年 1月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が支部委員長ほか2名を、昭和61年5月実施の「5・15日産闘争支援全国総行動」の企画に参加し、支部組合員らに参加を指令し、ビラ等により会社の信用を傷つけさせようとした等として、出勤停止5日の懲戒処分に付したことが争われた事件で、処分がなかったと同様の取扱い(バックペイ及び昇給、昇進等に同処分を影響させないこと)及び文書交付を命じた。 
命令主文  1 被申立人日産自動車株式会社は、申立人支部所属の組合員X1、同X2、および同X3に対して、次の措置を含め、昭和61年7月11日付各出勤停止処分がなかったと同様の取扱いをしなければならない。
(1) X2およびX3に対しては、同処分がなかったとすれば受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。
(2) X2およびX3に対しては、上記処分を理由として昇給、一時金、職級、資格、昇進の決定にあたり不利益に取扱わないこと。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を申立人支部に交付しなければならない。
                記
                昭和  年  月  日
  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部
  日産自動車支部
  執行委員長 X1 殿
              日産自動車株式会社
              代表取締役 Y1
 当社が貴支部の執行委員長X1氏ら3名に対し、昭和61年7月11日出勤停止の懲戒処分をしたことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会で認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注、年月日は、交付した日を記載すること。) 
判定の要旨  0124 関連団体等での活動
支援連と厚木支援共闘の主催に係る総行動に、当該支部三役が、支部臨時大会の決議にもとづき、組合員に参加を求めたり、対外的に協力要請したことは支部活動に当たるとされた例。

0200 宣伝活動
総行動の事前オルグの際に使用したビラの記事は、会社を誹謗・中傷したものとはいえず、また、営業妨害にわたるとも認められないとされた例。

1400 制裁処分
総行動の際のビラ配布を理由に申立人支部三役を出勤停止処分に付したことが不当労働行為とされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
申立人支部は、法2条にいう団体に該当しないとの被申立人の主張を斥けた例。

5008 その他
労委には、会社のなした出勤停止の意思表示を取消し、無効を宣言する権限はないので、申立てを却下すべきであるとの被申立人の主張を斥けた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集80頁 
評釈等情報   

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