労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本精密計測 
事件番号  大阪地労委 昭和61年(不)第82号 
申立人  総評全国一般大阪地連日本精密計測労働組合 
被申立人  日本精密計測 株式会社 
命令年月日  昭和63年 1月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組織変更に伴う昇格発令において、組合員X1ほか1名を課長に、同X3ほか7名を係長にそれぞれ昇格させなかったことが争われた事件で、上記10名をそれぞれ課長、係長に昇格させ、それに伴う役付手当相当額を支払うこと及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、次表記載の申立人組合員X1ら10名に対して、昭和60年12月21日付けをもって次表記載の「昇格させる地位」欄のとおり取り扱い、同日以降それによって得たであろう役付手当相当額(既に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
     氏   名    昇格させる地位

       X1       課  長
       X2        同上
       X3       係  長
       X4        同上
       X5        同上
       X6       係  長
       X7        同上
       X8        同上
       X9        同上
       X10       同上

2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                記
                昭和  年  月  日
  総評全国一般大阪地連
  日本精密計測労働組合
   執行委員長 X11 殿
              日本精密計測株式会社
              代表取締役 Y1
 当社が昭和60年12月21日付けの昇格発令において、貴組合員を不利益に取り扱ったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為と認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員を課長、係長に昇格させなかったことが不当労働行為とされた例。

3800 行為の結果・その他
課長、係長への昇格基準がないこと、職責・能力と各職位と手当等との関係についても相互関連が認められないことから課長、係長は会社における待遇上の一つの資格とみるのが相当であるとされた例。

業種・規模  その他のサービス業(他に分類されないサービス業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集56頁 
評釈等情報   

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