概要情報
事件名 |
昭和シェル石油 |
事件番号 |
宮城地労委 昭和55年(不)第7号
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申立人 |
全石油昭和シェル労働組合仙台支部 |
被申立人 |
昭和シェル石油 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 1月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)オフィスレイアウト変更に関し、申立人組合には簡略な回答で済ませようとしたこと、(2)ストに参加する組合員が事務室から退出する際、管理職及び別組合員の一部が正面入口付近に立ち並び、注視したこと、(3)会議室使用の許否を使用当日の朝決定することとしたこと等が争われた事件で、(2)に関する支配介入の禁止を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人昭和シェル石油株式会社は、申立人全石油昭和シェル労働組合仙台支部がストライキを行う際、これに干渉する目的で、管理職をその事務所出入口付近に立ち並ばせたり、全国昭和シェル石油労働組合仙台支部の組合員が同種の行為をするのを放置する等して、申立人の組合活動に支配介入してはならない。 2 申立人のその余の請求は、棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社課長の執筆になる「団交ニュース」には、不正確、不適切な記載が全くなかったとはいえないが、申立人支部の名誉を傷つけたり嫌悪感を表明したとまではいえないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
団交の直前、会社課長らが申立人支部の交渉員の組合員らに団交出席を見合わせるよう発言したことが支配介入ではないとされた例。
3020 組合活動への制約
支店が、従来の取扱いと異なり、会議室使用の許否を使用当日の朝決定するとしたことが支配介入ではないとされた例。
3020 組合活動への制約
ストの際、申立人支部の大会議室使用申請に対して、それを許可せず、小会議室の使用を認めたことが支配介入ではないとされた例。
3102 争議対抗手段
管理職及び別組合員の一部が、申立人組合のスト参加組合員を正面出入口付近に立って、監視したことが支配介入とされた例。
3106 その他の行為
別組合主催の歓送迎会に管理職が出席したが支配介入とまではいえないとされた例。
3102 争議対抗手段
支店が、申立人支部に対し、団交条件の制限を申入れたことが支配介入ではないとされた例。
3020 組合活動への制約
管理職の一部が、申立人支部のビラの受取りを拒み、又は返却し、あるいは読まずに捨て、他方、別組合のビラは受け取って読んだことをもって支店の支配介入とまではいえないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集36頁 |
評釈等情報 |
 
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