労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  満江紅 
事件番号  東京地労委 昭和62年(不)第97号 
申立人  満江紅労働組合 
被申立人  Y2 
被申立人  Y1 
命令年月日  昭和62年 5月12日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  倒産した会社の元監査役Y1及びY2が組合の申し入れた会社再建等に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、両名が団体交渉に応ずべき「使用者」たる地位にあるとは認められないとして、組合の申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
会社再建等をめぐる団交における労組法上の「使用者」とは、組合員を雇用していたY3社長(現、清算人)を代表者とする株式会社満江紅そのものであり、被申立人である元監査役2名は直接、間接にも雇用関係になく、団交の相手方たる使用者ではないとした例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集540頁 
評釈等情報   

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