労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  扇城自動車 
事件番号  大分地労委 昭和61年(不)第1号 
申立人  扇城タクシー労働組合 
被申立人  扇城自動車  株式会社 
命令年月日  昭和62年 4月18日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)就業規則に定めはないものの、毎年労使交渉によって支給してきた一時金を昭和60年以降、総賃率等につき組合の合意が得られないことから支給しないこと、(2)組合あてに出した内容証明郵便の写を闘争委員に送付したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合の申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立ては、いずれもこれを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 一時金の不支給に至る決定的動機は、経営上の危機から生じたものであり、一部組合不快感の行為をもってしても不当労働行為とまではいえないとして棄却された。

3106 その他の行為
 会社が組合あての内容証明郵便の写を組合執行部や闘争委員に送付した行為は、組合内部に混乱を持ち込むとする意図は認められなく支配介入とはいえないとされた。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集517頁 
評釈等情報  労働経済判例速報  63.4.10 1317号 14頁 

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