労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  六方組 
事件番号  愛知地労委 昭和56年(不)第4号 
申立人  全日本運輸一般労働組合南部地域支部 
被申立人  有限会社 六方組破産管財人 Y2 
被申立人  有限会社 六方組 
被申立人  Y1 
命令年月日  昭和62年 4月16日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)倒産を理由に分会員を解雇したことについてこれが偽装倒産であるとして、また、(2)事業再開に関する団体交渉に誠実に応じないとして救済を申立てた事件で、組合の申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1700 偽装解散
会社の倒産は、経営不振が決定的要因であり、組合の存在を快く思っていなかったとしても、組合員を排除するための偽装倒産とは認められないとして棄却された。

2240 説明・説得の程度
事業再開を求める団交申入れに対し、Y1取締役は数回応じ、事業再開の提案を行うなど前向きな姿勢を示していることから、直ちに不誠実団交とはいえないとして棄却された例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集508頁 
評釈等情報   

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