概要情報
事件名 |
静岡相互銀行 |
事件番号 |
静岡地労委 昭和54年(不)第13号
静岡地労委 昭和55年(不)第1号
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申立人 |
全相銀連静岡相互銀行従業員組合 |
被申立人 |
株式会社 静岡相互銀行 |
命令年月日 |
昭和62年 6月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
銀行が、組合員から申入れのあった昇給、昇格等についての救済命令に関する団体交渉を、業務多忙を理由に拒否したこと、その後、同問題について県評、沼津地区労に委任された団体交渉を、第三者が出席することを理由に拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、同命令に関する団体交渉について組合の委任を受けた第三者が出席することを理由に、団体交渉を拒否してはならない旨を命じ、本件団体交渉の拒否につき、不当労働行為であることの確認及び謝罪文の掲示を求める申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は申立人から申入れのあった、昭和54年12月24日の静労委昭和50年(不)第2号事件の命令に関する団体交渉について申立人の委任を受けた第三者が出席することを理由に、これを拒否してはならない。 2 申立人のその余の申立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
2215 上部団体参加否認
委任を受けた上部団体役員の出席を理由に交渉に応じない銀行の態度は団交拒否に当たるとされた。
2240 説明・説得の程度
別件の団交拒否救済命令について、その後の中労委での審査中、和解のための交渉委員を作り、長期間にわたり交渉を重ねたことが認められるから、団交を命ずる必要はないとされた。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集487頁 |
評釈等情報 |
 
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