概要情報
事件名 |
海老原重機 |
事件番号 |
東京地労委 昭和61年(不)第30号
東京地労委 昭和61年(不)第57号
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申立人 |
総評全国一般東京一般労働組合 ほか3名 |
被申立人 |
有限会社 海老原重機 清算人(元代表取締役)Y1 |
被申立人 |
Y1 |
命令年月日 |
昭和62年 4月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、分会員Y1ら分会員3名を、服務規律違反及び受注減による会社の赤字倒産を理由に解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、審査の過程で被申立人として追加したY1個人(会社社長)に対し、分会員3名を、同人が個人として営む企業において、会社時代の原職に相当する業務に就かせること及びバックペイを命じ、清算結了登記を了し、法人格が消滅している会社に対する申立ては却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人Y1は、申立人X1、同X2および同X3の3名を、被申立人Y1が個人として営む企業において、有限会社海老原重機時代の原職に相当する業務に就かせなければならず、その別合の労働条件は、有限会社海老原重機の解散前から引き続いているものとして取扱わなければならない。 2 被申立人Y1は、申立人X1に対して昭和61年3月11日から、同X2に対しては同年3月20日から、同X3に対しては同年5月14日から、それぞれ同人らが現実に就労するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 3 被申立人有限会社海老原重機に対する申立ては却下する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、X1ら3名を企業外に排除するため、就業規則違反を口実に解雇するとともに、会社責任を免れる意図のもとに会社解散したことが不当労働行為とされた例。
4910 事業廃止に伴う新経営者
会社解散後も会社の元代表取締役Y1は、会社と同様の業務を営み経営形態が個人に移行したとはいえ、もともと会社はY1の個人企業を会社形態に改めたものであり、再びもとの個人企業に戻したものであって、企業の実態は実質的同一性を有することから、不当労働行為を是正すべき責任はY1が負うべきものとされた。
4913 破産管財人
会社は解散して法人格を消滅しているから、会社に対する救済申立ては却下せざるを得ないとされた例。
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業種・規模 |
物品賃貸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集361頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 62.9.20 1298号 22頁 
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