労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  川岸会 
事件番号  富山地労委 昭和61年(不)第1号 
申立人  富山県地域合同労働組合 
申立人  X2 ほか3名 
申立人  X1 
被申立人  医療法人 社団 川岸会 
命令年月日  昭和62年 3月30日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  社団が、その経営する万葉病院において、(1)厨房での煮焦がしを理由に、給食課員5名を減給の、同2名を停職(出勤停止15日)の各処分に付したこと、(2)組合員2名を栄養士業務から排除したこと、(3)組合員らの就業時間を変更するなどして従来の給食業務から除外したこと、(4)暴力行為等があったとして組合員4名を停職処分(出勤停止15日、又は20日)に付したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)組合員4名に対する減給、停職の処分取消し及びバックペイ、(2)組合員2名に対する従前の所掌業務への就労、(3)組合員5名に対する従前の就業時間及び就業形態での就労、(4)組合員4名に対する停職処分の取消し及びバックペイを命じ、支配介入の禁止及び陳謝文の交付、掲示、新聞紙上への掲載申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3及び同X4に対する昭和61年3月4日付けで行った減給処分並びに同X5に対する同日付けで行った停職処分をそれぞれ取消し、処分がなされなかったならば受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人X3及び同X5を昭和61年3月4日に同人らが所掌していた業務に就かせなければならない。
3 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3、同X5及び同X4を昭和61年3月4日における就業時間及び就業形態において就労させなければならない。
4 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3、同X5に対する昭和61年6月26日付けで行った停職処分を取消し、処分がなされなかったならば受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
5 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
厨房での煮焦がし事故による懲戒処分後、組合員2名に対し、栄養士業務を外し給食業務に従事させたことが不当労働行為とされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人X1らの組合加入を嫌悪した社団が、厨房での煮焦がし事故を奇貨としてなした停職懲戒処分は不当労働行為とされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
厨房内で、組合員X1らと看護婦との口論を、事実確認を十分に行わないまま、暴行事件であるとしてX1らに対し、出勤停止処分に付したことが不当労働行為とされた。

1302 就業上の差別
3106 その他の行為
就業時間の一方的変更は、当初から組合及び組合員無視、敵視の反組合的意図のもとになされ、これに従わない不就業部分に対し、賃金カットを行ったことが不当労働行為とされた。

4617 その他
支配介入の禁止並びに謝罪文の交付とその掲示及び新聞紙上への掲載請求が斥けられた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集340頁 
評釈等情報   

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