概要情報
事件名 |
アヅミ |
事件番号 |
大阪地労委 昭和62年(不)第1号
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申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
被申立人 |
アヅミ 株式会社 |
命令年月日 |
昭和62年 3月26日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立人組合の分会からの人員整理問題を議題とする団交申入れに対し、分会は社内秩序違反を目的とした不法集団であり、団交に応ずる義務はないとして拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、上記問題を議題とする団体交渉に誠意をもって速やかに応ずること、及びこれに関するポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合アヅミ分会から昭和61年12月27日付けで申入れのあった人員整理問題を議題とする団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。 2 被申立人は、1メートル×2メートル大の白色木板に、下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに会社事務所正面付近の見やすい場所に、20日間掲示しなければならない。 記 全大阪金属産業労働組合 執行委員長 X1 殿 全大阪金属産業労働組合アヅミ分会 分 会 長 X2 殿 アヅミ株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 貴組合の分会から昭和61年12月27日付けで申入れのあった人員整理問題を議題とする団体交渉に応じなかったこと |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
申立人組合からの団交申入れに対し、会社は社内秩序違反を目的とした不法集団であり、労働組合とは認められないとして団交に応じなかったことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集318頁 |
評釈等情報 |
 
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