概要情報
事件名 |
明治屋・関西明治屋商事 |
事件番号 |
愛知地労委 昭和60年(不)第2号
愛知地労委 昭和61年(不)第1号
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申立人 |
総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部 |
被申立人 |
株式会社 明治屋 |
被申立人 |
関西明治屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和62年 2月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、昭和59年及び60年の賃上げ、一時金の査定において、申立人組合の組合員27名を他の従業員に比し低く査定したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、上記の各査定分の金額の是正と差額相当額の支払い及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋商事株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に所属する次表「組合員」欄記載の組合員につき、昭和59年及び昭和60年の賃上げ及び一時金の各査定分の金額を「是正額」欄記載の金額に是正し、同人らに対し、それぞれ是正後の金額と既に支払った金額との差額相当額を速やかに支払わなければならない。 なお、昭和59年の賃上げの査定分については昭和59年4月1日に、昭和60年の賃上げの査定分については昭和60年4月1日に、それぞれ遡及して是正しなければならない。
是正額 組 合 員
賃 上 げ 円 1,188 X1、X2、X3、 昭 X4、X5、X6、 和 X7、X8 X9、 X10、X11、X12、 59 X13、X14、X15、 X16、X17、X18、 年 X19、X20、X21、 X22、X23、X24、 X25
夏期一時金 39,834 上記X1 以下25人のうち 年末一時金 39,054 X14及びX21を除く23人
昭 賃 上 げ 1,225 上記X1 以下25人のうち 和 夏期一時金 41,192 X14を除く24人
60 年末一時金 40,304 上記X1以下25人のうち X14及びX18を除く23人 年
2 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋商事株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に対し、下記文書を本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。 記 当社が昭和59年及び昭和60年の賃上げ及び一時金の査定に当たって、貴組合員らを不利益に取り扱ったことは、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにします。 昭和 年 月 日 総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部 執行委員長 X13 殿 株式会社明治屋 代表取締役 Y1 関西明治屋商事株式会社 代表取締役 Y1 3 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
賃上げ及び一時金を組合員であるが故に不利益に取り扱ったことが不当労働行為とされた例。
4415 賃金是正を命じた例
申立人は、N支店の非組合員の査定分の平均金額までの是正を求めているが、全社従業員の平均金額の是正を命じた例。
4610 P.Nに併せて文書手交を命じた例
組合はN支店ほか2か所に謝罪文の掲示を求めているが、文書手交が相当とされた。
5141 補正されない申立て・要件不備
労委規則32条2項の「不当労働行為を構成する具体的事実」の要件を満たさないため、却下事由に該当するとの会社主張が斥けられた。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集233頁 |
評釈等情報 |
 
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