概要情報
事件名 |
明治屋 |
事件番号 |
岡山地労委 昭和53年(不)第2号
岡山地労委 昭和54年(不)第2号
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申立人 |
総評全国一般全明治屋労働組合 |
被申立人 |
株式会社 明治屋 |
命令年月日 |
昭和62年 2月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員X1ら9名の昭和52年度、53年度の賃上げ、夏季及び年末の各一時金における査定額を低く査定したこと、(2)同人らを係長なり係長待遇に昇格させないことが不当労働行為であるとして争われた事件で、各賃上げ額、一時金額の是正、昭和53年5月1日付けで、係長若しくは係長待遇該当者を昇格・昇進させること等を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1・X2・X3・X4・X5・X6・X7・X8及びX9に対して、昭和52年度賃金引上げ額における査定部分の平均額 1,323円に上記9名の人数を乗じて算出した額を原資として再査定し、この再査定によって影響を受ける昭和52年度賃金引上げ以降のすべての賃金・諸手当・一時金等を改めて計算し、これらと既に支払われた賃金・諸手当・一時金等との差額を速やかに支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合員上記9名に対して、昭和52年夏季一時金における査定部分の平均額22,823円及び同年年末一時金における査定部分の平均額22,284円に、それぞれ上記9名の人数を乗じて算出した各額を原資として各再査定し、既に支払われた額との差額を速やかに支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人組合員上記9名に対して、昭和53年度賃金引上げ額における査定部分の平均額 1,176円に上記9名の人数を乗じて算出した額を原資として再査定し、この再査定によって影響を受ける昭和53年度賃金引上げ以降のすべての賃金・諸手当・一時金等を改めて計算し、これらと既に支払われた賃金・諸手当・一時金等との差額を速やかに支払わなければならない。 4 被申立人は、申立人組合員上記9名に対して、昭和53年夏季一時金における査定部分の平均額24,071円及び同年年末一時金における査定部分の平均額28,045円に、それぞれ上記9名の人数を乗じて算出した各額を原資として、各再査定し、既に支払われた額との差額を速やかに支払わなければならない。 5 1ないし4における再査定に当たっては、それぞれの査定において被申立人の岡山支店の申立人組合員上記9名を除く係長・係長待遇・一般従業員が受けた各差定額の範囲内でなければならない。 6 被申立人は、昭和53年5月1日現在で申立人組合員上記9名につき、被申立人の岡山支店における係長若しくは係長待遇の格付けを、上記9名と上記9名を除いた従業員との間で、学歴及び勤続年数によって比較をし、両者間に均衡を欠くことのないように、該当者を同日付けで昇格・昇進させるとともに、各職位に応じ、既に支払われた手当との差額を速やかに支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
会社の、X1らの人事考課及び査定並びに昇格・昇進の不利益取扱いは、同人らの組合活動を嫌悪して行った不当労働行為とされた。
4415 賃金是正を命じた例
賃金及び一時金の考課査定は、一定の枠を設け再査定し、昇格・昇進については、学歴及び勤続年数により適格性をも斟酌しつつ他の従業員との均衡を考慮した措置をとるよう命じた。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集217頁 |
評釈等情報 |
 
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