労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  京都小野田レミコン 
事件番号  京都地労委 昭和60年(不)第3号 
申立人  全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  京都小野田レミコン  株式会社 
命令年月日  昭和62年 2月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  生コンの製造、販売を行っている会社が、その専属的運送会社に勤務する分会員の労働条件に関する組合の団交申入れに対し、分会員の使用者ではないとの理由で団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合との団体交渉に応ずること及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の昭和60年4月6日付及び昭和61年7月9日付けの各団体交渉申入書に記載された交渉事項について、申立人との団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、下記内容の文章を縦1メートル、横 1.5メートルの模造紙に墨書し、被申立人の事務所入口付近の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
               記
 京都小野田レミコン株式会社は、全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部の団体交渉申入れに対し、同支部の協龍商事分会員の使用者ではないとの理由でこれに応じなかったことは、不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。
以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約します。
昭和 年 月 日
 全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部
  執行委員長 X1 殿
              京都小野田レミコン株式会社
               代表取締役 Y1 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
京都小野田が、協龍分会の分会員の使用者ではないとの理由で組合との団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2300 賃金・労働時間
本件救済を求める事項は、分会員らの労働条件に直接かかわる事項であるから、京都小野田と分会員との間で一定の労使関係が存在する以上、京都小野田が使用者として団交に応ずべきであるとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
京都小野田は、協龍商事の運転手である分会員に対し、直接指揮命令を行い、また、労働条件についても実質的な支配力ないし影響力を及ぼす地位にあり、労組法上の使用者に当たるとされた例。

5124 その他の審査手続
申立人が提出した書証は、違法かつ不当な方法で入手したものであり、その証拠能力はないと主張するが、焼却炉に廃棄されていたものを拾得したり、無線連絡の録音であるので、違法ないし不当とはいえないとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集81集178頁 
評釈等情報   

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