事件名 |
佐野製菓 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和60年(不)第21号
大阪地労委 昭和61年(不)第23号
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申立人 |
総評東部大阪地区評議会東部大阪地域合同労働組合 |
被申立人 |
佐野製菓 株式会社 |
被申立人 |
Y1 |
命令年月日 |
昭和62年 2月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)営業不振を理由に組合員2名を解雇したこと、(2)
同解雇問題を議題とする団体交渉の申入れを、同人らは解雇を承諾しているから団体交渉に応ずる義務はないとして拒否したこと
が不当労働行為であるとして争われた事件で、上記解雇問題に関する団体交渉を誠意をもって速やかに行うよう命じ、その余の申
立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人佐野製菓株式会社及び同Y1は、申立人から昭和60年
5月11日付けで申し入れのあった申立人組合委員X1及び同X2の解雇問題に関する団体交渉を誠意をもって速やかに行わなけ
ればならない。
2 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
会社が、X3らに組合脱退工作を行ったが、X3らの解雇通知が、同人らの組合へ加入し、又は加入しようとしたことの故をもっ
て行ったとの疎明がないとして申立てを棄却した例。
2301 人事事項
組合と会社との間で未解決であった解雇問題を解決するためになされた団交申入れを、組合員は解雇を承諾しているから団交に応
じる義務はないとして応じなかったことが団交拒否とされた。
4916 企業に影響力を持つ者
会社は、事実上Y1の経営していた個人企業であり、会社とY1は一体のものと認められ、Y1個人に被申立人適格があるとされ
た。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集135頁 |
評釈等情報 |
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