概要情報
事件名 |
三浦電機 |
事件番号 |
新潟地労委 昭和60年(不)第10号
|
申立人 |
三浦電機労働組合 |
被申立人 |
三浦電機 株式会社 |
命令年月日 |
昭和62年 1月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、昭和60年度の要員異動の一環として、設計部設計課に勤務する組合執行委員長X1を品質管理部技術室(板金工場)へ配転したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、X1に対する品質管理技術室への配転命令を撤回し、設計部設計課に復帰させるよう命じ、ポスト・ノーティスの申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対する品質管理部技術室への配置転換命令を撤回し、設計部設計課に復帰させなければならない。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
執行委員長X1を設計課から品質管理部技術室へ配転したことが不当労働行為とされた例。
4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
組合は、陳謝文の掲示を求めているが、本命令の主文の趣旨及び本件審査の過程を通じて明らかになったすべての事情を勘案し、ポスト・ノーティスを命じないこととした例。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集80頁 |
評釈等情報 |
 
|