概要情報
事件名 |
北栄ハイヤー |
事件番号 |
北海道地労委 昭和61年(不)第6号
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申立人 |
自交総連北栄ハイヤー労働組合 |
被申立人 |
北栄ハイヤー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和62年 1月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)申立人組合員に金、土、祝日の前日及び繁忙期における時間外労働を禁止したこと、(2)組合の了解なしに直接組合員に団交内容を説明したり、組合の対応を批判したこと、(3)組合に休養室の利用を拒否したこと、(4)組合員に組合脱退の勧誘を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、時間外労働の禁止を撤回して従前どおりの方法で時間外労働を認めること、上記(1)ないし(4)の行為による支配介入の禁止及びこれらに関するポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和60年12月13日以降申立人組合員に対してなした金曜日、土曜日、祝日の前日及び繁忙期における時間外労働の禁止を撤回し、従前どおりの方法で、時間外労働を希望する申立人組合員にこれを認めなければならない。 2 被申立人は、(1)申立人組合員に金曜日、土曜日、祝日の前日及び繁忙期における時間外労働を禁止したり、(2)申立人組合の了解なしに直接申立人組合員に団体交渉の内容を説明し、また、申立人組合の対応について批判をしたり、(3)申立人組合に休養室の利用を拒否し、また、申立人組合員の名札を撤去したり、(4)申立人組合員に組合脱退の勧誘を行ったりなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 3 被申立人は、命令交付の日から7日以内に、縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板に下記のとおり楷書で明瞭に墨書して、会社の正面入口の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 陳 謝 文 会社が、自交総連北栄ハイヤー労働組合の組合員に金曜日、土曜日、祝日の前日及び繁忙期における時間外労働を禁止したこと、同組合の了解なしに直接組合員に団体交渉の内容の説明をしたり組合の対応について批判をしたこと、組合に休養室の利用を拒否し、また、組合員の名札を撤去したこと及び組合員に組合脱退の勧誘を行ったことなどは、北海道地方労働委員会によって不当労働行為であると認定されました。 ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 昭和 年 月 日(掲示の初日を記載すること。) 自交総連北栄ハイヤー労働組合 執行委員長 X1 殿 北栄ハイヤー株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
2901 組合無視
会社が、組合員に自主走行及び金・土繁忙期残業を全面的に禁止し、それを継続したことが不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社職制が、組合員らに対し時間外労働についての差別状況を利用して、組合脱退を勧誘したことが支配介入とされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
会社が、組合の臨時大会に休養室を利用することを拒否したことが支配介入とされた例。
3020 組合活動への制約
会社が、休養室壁に掲示していた組合員の名札を撤去したことが支配介入とされた例。
2901 組合無視
会社が、組合との団交中に組合の了解がないばかりでなく、抗議がなされているにもかかわらず、直接組合員に交渉内容を説明したり、組合の対応を批判したことが支配介入とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集40頁 |
評釈等情報 |
 
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