労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明輝製作所 
事件番号  中労委 昭和58年(不再)第39号 
再審査申立人  株式会社 明輝製作所 
再審査被申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
命令年月日  昭和61年10月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)昭和57年度各一時金についての団交に誠実に対応しなかったこと、(2)56年度年末一時金が未協定であることを理由に57年度夏季・決算各一時金について協定締結を拒否し、57年度年末一時金の協定締結を長期間遅らせたこと、(3)唯一人の組合員X1に対し、暴力行為、仕事差別等を行ったことが争われた事件で、誠実団交の実施、各一時金の協定締結拒否の禁止、X1に対する暴力行為等の禁止及び誓約書の掲示を命じた初審決定を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和56年度年末一時金が未協定であることを理由に、組合が支給内容について同意している57年度の各一時金の協定締結を拒否し、組合員X1に対して各一時金を支給しなかったことが不当労働行為であるとされた例。

1302 就業上の差別
2610 職制上の地位にある者の言動
2700 威嚇・暴力行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社職制らがただ一人の組合員X1を取り囲み、小突き回したこと及び同人に単純な仕事しか与えなかったこと等が不当労働行為であるとされた例。

2249 その他使用者の態度
一時金に関する団交申し入れに応じないまま、支給日の直前に突然、支給条件、支給額、支給日等を回答し、組合がこれに同意しなければ支給しない旨、組合に通知したことが不当労働行為であるとされた例。

5124 その他の審査手続
本件は、昭和57年における各一時金問題に関する会社の対応を問題にしており、一方、会社が同一の申立てと主張する事件は、昭和56年度年末一時金に関する会社の対応を問題にしており、重複申立てではないとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集733頁 
評釈等情報   

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