労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明輝製作所 
事件番号  中労委 昭和57年(不再)第23号 
再審査申立人  株式会社 明輝製作所 
再審査被申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方本部 
命令年月日  昭和61年10月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)昭和56年年末一時金についての組合からの団交申入れを拒否し、(2)X1を除く全従業員に同一時金を支給しながら、X1に対する一時金の仮払い要求を拒否したことが争われた事件で、団交応諾、一時金の仮払いの実施及び誓約書の掲示を命じた初審決定を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合との交渉が未妥結であることを理由に一時金の仮払いを拒否したことが不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとされた例。

2211 団交ルールの先議
会社は、組合が指定した日の団交に応ずることなく、新たに、日時、場所、出席人員、議題を限定して組合に申入れ、組合がこれに文書で応じない限り団交に応じない態度をとったことが不当労働行為であるとされた例。

2249 その他使用者の態度
団交にかえて、組合との折衝を配達証明郵便で行ったことが不当労働行為であるとされた例。

4413 給与上の不利益の場合
組合員X1に一時金の仮払いを命じたことは、X1のみが年末一時金を支給されておらず、不利益取扱いを受けているのであるから、必要かつ相当な救済というべきであるとした初審判断は相当であるとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集731頁 
評釈等情報   

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