概要情報
| 事件名 |
荘内銀行 |
| 事件番号 |
中労委 昭和59年(不再)第17号
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| 再審査申立人 |
X1 |
| 再審査被申立人 |
株式会社 荘内銀行 |
| 命令年月日 |
昭和61年 7月 2日 |
| 命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
組合の本部代議員、中央委員で、かつ「山形県の金融機関から労基法違反と過当競争をなくす会」の代表委員の一人である申立人X1が、同会の活動等を行っていたところ、銀行が、X1を若竹支店から藤島支店へ配転したことが争われた事件で、不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却した初審命令を支持し、X1の再審査申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合役員を市部支店から郡部支店へ配転し、配転後1年間窓口業務に従事させたことには業務上の必要性があり、人選等に問題がないとして不当労働行為ではないとした初審判断が相当であるとされた例。
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| 業種・規模 |
金融業、保険業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集676頁 |
| 評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和61年10月30日 1268号 3頁 
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