労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  糸満タクシー 
事件番号  沖縄地労委 昭和58年(不)第2号 
申立人  糸満タクシー労働組合 
被申立人  糸満タクシー 合名会社 
命令年月日  昭和61年11月 4日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、夜勤勤務者の就業時刻である午前2時以降の時間外労働を禁止したこと、この業務に従わない組合員を譴責、減給、出勤停止の懲戒処分に付したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
時間外労働禁止の業務命令は、組合員、非組合員を問わず全従業員を対象になされたものであり、不利益取扱いとはいえないとされた例。

1400 制裁処分
時間外労働禁止の業務命令に従わないことを理由に組合員を譴責、減給、出勤停止等の懲戒処分に付したことが、組合員、非組合員を問わずなされていることから、組合員に対する不利益取扱いとはいえないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集665頁 
評釈等情報   

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