概要情報
| 事件名 |
糸満タクシー |
| 事件番号 |
沖縄地労委 昭和58年(不)第2号
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| 申立人 |
糸満タクシー労働組合 |
| 被申立人 |
糸満タクシー 合名会社 |
| 命令年月日 |
昭和61年11月 4日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
会社が、夜勤勤務者の就業時刻である午前2時以降の時間外労働を禁止したこと、この業務に従わない組合員を譴責、減給、出勤停止の懲戒処分に付したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
1302 就業上の差別
時間外労働禁止の業務命令は、組合員、非組合員を問わず全従業員を対象になされたものであり、不利益取扱いとはいえないとされた例。
1400 制裁処分
時間外労働禁止の業務命令に従わないことを理由に組合員を譴責、減給、出勤停止等の懲戒処分に付したことが、組合員、非組合員を問わずなされていることから、組合員に対する不利益取扱いとはいえないとされた例。
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| 業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集665頁 |
| 評釈等情報 |
 
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