概要情報
事件名 |
日本検査 |
事件番号 |
東京地労委 昭和57年(不)第92号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
日本検査 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年11月 4日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、第1定年(満55歳)に達した申立人X1につき、組合との協定に基づき同人に対し、2年間嘱託を委嘱し、さらに退職準備など同人の将来を考えて半年間の嘱託を再委嘱し、期間満了をもって嘱託を解任したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
組合員X1の再嘱託延長期間を半年間しか再延長しなかったことが、X1の組合所属や組合活動を嫌悪してなした不当労働行為とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
その他のサービス業(他に分類されないサービス業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集659頁 |
評釈等情報 |
 
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