労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  豆タクシー 
事件番号  岐阜地労委 昭和60年(不)第1号 
申立人  愛知県自動車交通労働組合 
被申立人  豆タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和61年10月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、年3回の賞与の支給月を、申立組合とは4月、8月、12月と、別組合とは3月、7月、12月とそれぞれ協定し、昭和60年の第1回目の賞与につき、別組合の組合員には3月15日に支給し、申立組合の分会員には4月15日に支給したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
分会員への賞与支給が別組合と比べ1ヵ月遅れたことが不当労働行為ではないとされた例。

2500 別組合の結成・援助
新労組が分会破壊を目的に会社の肝入りで結成されたものであるとの組合の主張が斥けられた例。

2901 組合無視
同一企業内に二つ以上の組合が存在し、賞与の支給日に遅い早いの差異があっても、不利益取扱いをするとの意図が認められない場合は不当労働行為とはいえないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集643頁 
評釈等情報   

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