労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  博多自動車 
事件番号  福岡地労委 昭和60年(不)第4号 
申立人  博多自動車労働組合 
被申立人  博多自動車 有限会社 
命令年月日  昭和61年 7月12日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  申立外組合の経営管理下にあった会社が、取引先からの金員の供与等を理由に組合員2名を出勤停止、諭旨解雇したこと、解雇直後、右2名が加入する申立人組合が結成されたところ、組合員3名に対して降格を伴う配転を行ったこと、これらの問題について団交を誠実に行わなかったことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てはいずれも棄却する。 
判定の要旨  0900 不正行為
1400 制裁処分
組合結成の中心的役割を果たした組合役員X1及びX2を、会社管理上の責任者としての不行跡を理由に出勤停止及び諭旨解雇に付したものであり、不当労働行為ではないとされた例。

1300 転勤・配転
組合員X3を総務部から配車係への配転は、臨機応変の人員配置も必要と認められる等から不当労働行為ではないとされた例。

1300 転勤・配転
組合員X2を配車係から乗務員への配転は、スタッフ配置であること、乗務員の職種も同人の個人的希望に沿うものであることから不当労働行為ではないとされた例。

1300 転勤・配転
組合員X4を整備部門の責任者から乗務員への配転は、同人は使用者の利益代表者としての立場にあり、不当労働行為でないとされた例。

2249 その他使用者の態度
2301 人事事項
出勤停止及び解雇処分並びに配転が不当労働行為とは認められないことから、会社の交渉態度をもって不誠意とまではいえないとされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
申立人組合は、労組法5条2項の要件を満たし、会社との間に実質的対抗関係を保有し、労組法上容認しうる活動をしていることから、労組法上の労働組合と認められた例。

5008 その他
本件解決に要した費用の支払いを求める申立てが棄却された例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集594頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和62年 8月10日 1295号 16頁 

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