労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  トップ工業 
事件番号  新潟地労委 昭和61年(不)第10号 
申立人  トップ工業労働組合 
被申立人  トップ工業 株式会社 
命令年月日  昭和61年12月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合の昭和61年夏季一時金要求に対し、退職金規定の改定等が先決であるとして有額回答せず、出光営業所の従業員及び本社の非組合員従業員には一時金の仮払いをしながら、本社組合員に仮払いしないことが争われた事件で、退職金規定改定問題等を切離し、一時金についての団交を行い、回答を示すこと、速やかに仮払いすることを命じ、陳謝文の掲示の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和61年夏季一時金について、退職金規定改定問題及び昭和61年春の賃上げ 問題と切り離して、申立人と誠実に団体交渉を行い、速やかに回答を示さなければならな い。
2 被申立人は、仮払いを受けていない申立人の組合員に対して、仮払いを受けた非組合員等 と同様に、速やかに基本給の1.2か月分の夏季一時金の仮払いをしなければならない。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
一時金に関する団交において、退職金規程の改定及び賃金の15%査定配分の解決を回答の条件としたことが不当労働行為であるとされた例。

2900 非組合員の優遇
本社の非組合員及び出先営業所従業員(大部分は組合員)には一時金を仮払いしながら、本社の組合員に対しては仮払いしなかったことが不当労働行為であるとされた例。

4505 その他
一時金交渉が妥結していないのは、会社が誠実交渉義務を尽くさないことに起因するものであり、仮払いを受けていない組合員に対して、一時金の仮払いを命じた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集566頁 
評釈等情報   

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