労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明治屋 
事件番号  石川地労委 昭和56年(不)第6号 
申立人  総評・全国一般全明治屋労働組合 
申立人  総評・全国一般労働組合石川地方本部 
申立人  総評・全国一般全明治屋労働組合金沢支部 
被申立人  株式会社 明治屋 
命令年月日  昭和61年11月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、昭和56年度の昇給、賞与の支給並びに昭和46年度以降の昇格、昇給につき、申立人組合の組合員を不利に取り扱ったこと、組合員X1に対し暗に脱退慫慂を行ったことが争われた事件で、(1)組合員8名について、昭和56年度の昇給及び各賞与の査定金額の是正、(2)組合員7名について、昭和56年3月1日に遡及して、係長待遇1級ないし係長にそれぞれ昇格、昇給させ、これに伴う職務手当の支払い、(3)上記(1)、(2)に関する文書交付、(4)これらの履行結果の報告を命じ、(5)昭和55年8月14日以前の昇格、昇給に係る申立ては却下し、(6)その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人らの組合に所属する別記8名の組合員について、昭和56年度の昇給の 査定金額を、昭和56年4月1日に遡及して 1,543円に是正し、この是正により変更を生じた 組合員の賃金の額を修正するとともに、既に支払った賃金との差額を同人らに対して速やか に支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人らの組合に所属する別記8名の組合員について、昭和56年度の中元賞 与と年末賞与の査定金額を、それぞれ33,783円と34,730円に是正し、是正した金額と既に支 払った金額との差額を同人らに対し速やかに支払わなければならない。
  ただし、年末賞与については、X1は是正の対象者から除外する。
3 被申立人は、申立人らの組合に所属する組合員を、昭和56年3月1日に遡及して下記のと おりそれぞれ昇格、昇級させ、これに伴う職務手当(X2及びX3については、既に支払っ た金額との差額)を同人らに対し速やかに支払わなければならない。
         (下記略)
             
4 被申立人は、申立人3組合それぞれに対し、速やかに下記の文書を交付しなければならな い。
                      記
  当社が、昭和56年度の昇給、賞与の支給並びに昇格、昇級につき、貴組合員を不利益に取 り扱ったことは、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると石川県地方労働 委員会において認定されました。
  今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
                             昭和  年  月  日
   総評・全国一般全明治屋労働組合
    中央執行委員長 X10 殿
   総評・全国一般全明治屋労働組合金沢支部
    執行委員長 X2 殿
   総評・全国一般労働組合石川地方本部
    執行委員長 X11 殿
                            株式会社 明 治 屋
                             代表取締役 Y1
5 被申立人は、前記1から4までの各項の履行結果を、当委員会に文書で速やかに報告しな ければならない。
6 申立人らの昭和55年8月14日以前の昇格、昇級に係る申立ては、これを却下する。
7 申立人らのその余の申立は、これを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
昇給及び賞与の査定において、会社が組合員とその他の従業員の間に格差をつけたことは、その査定の合理性を疎明しないこと等からみて、組合員であることを理由とする不利益取扱いであるとされた例。

1200 降格・不昇格
1201 支払い遅延・給付差別
組合員に対して、昇格・昇給を行わなかったことが、会社が主張する不昇格・不昇給の理由に合理性が認められないことから、不利益取扱いであるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
Y2課長が、支部役員X1に対し、組合からの脱退を慫慂したことにつき、組合による立証がなされなかったため、棄却された例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
結審時までに組合を脱退したX14については、救済の対象から除くこととされた例。

4614 文書手交のみを命じた例
4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
昇給・賞与における査定差別等の救済として、文書の手交で救済の実は果たされるとして謝罪文の広告と掲示を棄却した例。

5200 除斥期間
昇格・昇給行為は各昇格・昇給時期における1回限りの独立した行為と解するのが相当であるとして、申立時から1年以前の昇格・昇給に係る申立てを却下した例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集459頁 
評釈等情報   

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