労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新大阪新聞 
事件番号  大阪地労委 昭和60年(不)第35号 
申立人  日本新聞労働組合連合 
申立人  新大阪新聞労働組合ほか1名 
申立人  日本新聞労働組合連合近畿地方連合会 
被申立人  新大阪新聞 株式会社 
命令年月日  昭和61年10月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員である嘱託のX1に対し形式的な社員登用試験で不合格とし、嘱託契約を更新しない旨通告したことが争われた事件で、X1を社員登用試験に合格し60年5月1日付で社員になったものとして取扱い、同日以降の賃金相当額(年5分加算)を支給すること及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対し、昭和60年4月1日実施の社員登用試験に合格し昭和60年 5月1日付で社員になった者として取り扱い、同日以降社員としての賃金相当額及びこれに 年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
   新大阪新聞労働組合
    執行委員長 X2 殿
    X1 殿
                          新大阪新聞株式会社
                           代表取締役 Y1
  当社が、貴組合員X1氏に対して、昭60年4月1日実施の社員登用試験に不合格とし、同 年5月1日付で社員としなかったこと及び昭和60年4月30日付けで嘱託契約の更新を拒否し たことが、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する 不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいた します。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
1500 不採用
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
嘱託として雇用されていた組合員X1に対し、社員登用試験を不合格として社員としなかったこと及び嘱託契約の更新を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集451頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和61年(不再)第77号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和63年 9月 7日 決定 
 
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