労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  湯沢運送 
事件番号  秋田地労委 昭和60年(不)第1号 
申立人  湯沢運送従業員組合 
被申立人  湯沢運送  株式会社 
命令年月日  昭和61年10月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人組合の組合員2名を、東京都内等の長距離運行から排除し、時間外勤務手当を減少させたことが争われた事件で、組合員2名に対し、配車並びに時間外労働を命ずるに当たって他の従業員と差別してはならないこと、申立外組合の長距離運行従事者8名の平均時間外労働時間数に対応した両名の時間外勤務手当(既払額は控除)相当額の支払いを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1、同X2に対し、配車並びに時間外労働を命ずるに当たっ て、申立人組合員であることを理由に他の従業員と差別してはならない。
2 被申立人は、申立人組合員X1、同X2に対し、昭和57年10月28日から東京運行に従事さ せるまでの間、申立外労働組合の東京運行従事者8名が、東京運行及び地場運行に従事した 際の、それぞれ毎月の平均時間外労働時間数に対応する両名の時間外勤務手当(これに付随 する諸手当を含む。以下同じ。)から、既に支払い済の額を控除した時間外勤務手当相当額 を支払わなければならない。
  ただし、X1については、この間における同人の運転業務従事可能期間を、申立人と別途 協議の上決定し、その期間の限度内で上記相当額を算出するものとする。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
2900 非組合員の優遇
申立人組合の組合員2名を東京運行に従事させず、時間外勤務手当を減少させたことが不当労働行為であるとされた例。

4413 給与上の不利益の場合
組合員2名を東京運行に従事させず、時間外勤務手当を減少させたことに対する救済として、主な東京運行従事者の平均東京運行回数並びに地場運行における平均時間外勤務手当及びそれに付随する諸手当を支給するのが相当であるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集436頁 
評釈等情報   

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