労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宇田タクシー 
事件番号  愛媛地労委 昭和59年(不)第3号 
申立人  X1 他一名 
申立人  全国自動車交通労働組合連合会愛媛地方本部 
被申立人  宇田タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和61年10月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員である臨時雇用乗務員2名の意思を確認したところ、臨時雇用では契約する意思はないとしたことが、昭和58年4月19日以降退職扱いしたことが争われた事件で、58年4月19日付で組合員2名を本採用従業員として復帰させ、同日以降の両名が受けるべきであった諸給与相当額の支払いを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1及び同X2を昭和58年4月19日付で本採用従業員として復帰さ  せ、同日以降本命令履行に至るまでの間、両名が受けるべきであった諸給与相当額を支払わ なければならない。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
臨時雇用乗務員である組合員2名を、本採用乗務員とすることを拒否し、臨時雇用契約の更新に応じないことを理由に退職扱いとしたことが実質的な解雇であるとされた例。

1500 不採用
営業成績不良などを理由に臨時雇用乗務員である組合員2名を本採用乗務員としなかったことが不当労働行為であるとされた例。

4404 復帰後の労働条件等
4407 バックペイの支払い方法
臨時雇用乗務員を本採用乗務員とすることを拒否し、さらに、臨時雇用契約締結を拒否して退職扱いしたことに対する救済として、仮処分決定とは別に改めて本採用乗務員としての復帰並びに諸給与相当額の支払いを命じた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集426頁 
評釈等情報   

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