労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ヤタガイクレジット 
事件番号  東京地労委 昭和59年(不)第44号 
申立人  総評全国一般東京一般労働組合執行委員長 X1 
被申立人  ヤタガイクレジット 株式会社 
命令年月日  昭和61年10月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  社長が分会役員4名を本社に呼び、「総評は会社をつぶす組合である」、「現在の分会員は分会に残ってもよいが、これとは別に全員が参加できる組合を作るべきだ」などと発言したこと、団交に誠実に応じていないことが争われた事件で、社長の言動に関する文書交付を命じ、不誠意団交であるとの申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人ヤタガイクレジット株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文 書を申立人総評全国一般東京一般労働組合に交付しなければならない。
                      記 
                              昭和  年  月  日
   総評全国一般東京一般労働組合 
    執行委員長 X1 殿
                           ヤタガイクレジット株式会社
                            代表取締役 Y1
  当社社長が、昭和59年5月16日及び17日、本社において貴組合ヤタガイクレジット分会の 役員4名に対し、「総評は会社をつぶす組合である」「現在の分会員はそのまま分会に残っ てもよいが、これとは別に全員が参加できる組合をつくるべきだ」などと述べたことが貴組 合の運営に介入する不当労働行為にあたると東京都地方労働委員会において認定されまし  た。今後このようなことがないよう留意します。
2 被申立人会社は、前項を履行した時は、すみやかに当委員会に、文書で報告しなければな らない。
3 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
2400 その他
会社が分会結成直後の団交申入れに応じないことは、会社が当時経営上極めて危機的状況にあり、社長以下その対応に忙殺されていたことが想像できること、その後の団交申入れには応じていることから団交拒否とはいえないとされた例。

2500 別組合の結成・援助
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長が分会役員4名を本社に呼び、上部団体を批判し、新組合の結成を奨励したことが支配介入であるとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集420頁 
評釈等情報   

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