労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  廣屋 
事件番号  東京地労委 昭和57年(不)第48号 
申立人  総評全国一般東京地方本部中部地域支部広屋分会 
申立人  総評・全国一般労働組合東京地方本部 
被申立人  株式会社 廣屋 
命令年月日  昭和61年10月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、配転、考課、年休、定年、昇格、成果配分等の各問題についての団交に誠意ある姿勢を示さないことが争われた事件で、組合員の人事、成果配分、年休に関する団交を行うについては、考課の基準・項目等の事項を明らかにして誠実に対応するよう命じ、配転、定年、昇給・昇格等の各問題に関する申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社廣屋は、申立人総評・全国一般労働組合東京地方本部が申し入れる申立 人総評全国一般東京地方本部中部地域支部広屋分会の組合員の人事、成果配分、年休に関す る団体交渉を行うについては下記の事項を明らかにして誠実に対応しなければならない。
 (1)人事考課問題については、考課の基準・項目。
 (2)成果配分については、成果配分の額および考課の基準・項目。
 (3)年休取得問題については、全社的取得状況。
2 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
団交において人事考課に関する質問に対し、会社は考課基準に関して一切触れようとせず、十分な説明をする努力さえしなかったことが不当労働行為であるとされた例。

2240 説明・説得の程度
会社が業績により年度末に賞与の一部として支給される成果配分についての団交で、組合の求める必要な資料を提示し、相応の説明を行わなかったことが不当労働行為であるとされた例。

2240 説明・説得の程度
組合の昇格要求についての団交で、会社は昇格についての方針を説明しており、単に組合の要求を容認しなかったことをもって直ちに団交拒否であるとはいえないとされた例。

2249 その他使用者の態度
組合が定年延長を求めたのに対し、会社が当面改正の考えはないとか慎重に考えていきたいと答えたことをもって不誠実団交には当たらないとされた例。

2240 説明・説得の程度
組合の年次有給休暇の取得状況の明示要求に対し、会社が全社的な状況について説明することなく、後日組合員のみの年休取得率を示したとしても誠実な対応といえず、団交拒否に当たるとされた例。

2240 説明・説得の程度
販売員の早出残業及び販売員手当に関する団交で、会社は、会社なりの考え方を説明しているのであるから、団交拒否とはいえないとされた例。

2242 回答なし
休日に関する団交で、会社は要求にそれなりに回答していることからすると、いまだ交渉が煮詰まっていないとみるのが相当であって団体交渉拒否とはいえないとされた例。

2247 解決済
組合員X1の解雇問題は、別件命令において不当労働行為ではないとされ、また、解雇を撤回する意思のないことを明確に表明していること等から、X1の問題は解決済みであるとして団交に応じないとしても団交拒否とはいえないとされた例。

2248 実質的権限のない交渉担当者
会社側団交出席者が責任ある回答をなしえず、実質的な団交が不可能であるとする疎明がないとして、組合の請求が認められなかった例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集383頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約156KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。