労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニューロング工業 
事件番号  東京地労委 昭和61年(不)第45号 
申立人  総評全国一般東京一般労働組合 
被申立人  ニューロング工業 株式会社 
被申立人  柏ニューロング工業 株式会社 
被申立人  大館ニューロング工業 株式会社 
命令年月日  昭和61年10月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社及び会社から分離独立した柏工業、大館工業の3社が、組合からの団交申し入れに対し、会社の会議室から柏工業に交渉場所を移すという方針に固執し、団交を一切拒否していることが争われた事件で、上記方針に固執して会社会議室での団交を拒否してはならない旨命じた。 
命令主文  被申立人ニューロング工業株式会社は、同柏ニューロング工業株式会社および同大館ニューロング工業株式会社は、柏ニューロング工業株式会社に団体交渉の場所を移すという方針に固執して、申立人総評全国一般東京一般労働組合の申し入れたニューロング工業株式会社会議室での団体交渉を拒否してはならない。 
判定の要旨  2212 交渉の場所・時間
会社が、団交場所を長年行っていた会社会議室から、系列会社に移すことを提案し、これに固執したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集377頁 
評釈等情報   

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