労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  南西タクシー 
事件番号  山梨地労委 昭和61年(不)第2号 
申立人  山梨地域タクシー労働組合 
被申立人  有限会社 南西タクシー 
命令年月日  昭和61年 9月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社専務が組合員に対して金員を交付するなどして組合からの脱退を勧奨したこと等が争われた事件で、上記脱退勧奨による支配介入の禁止及びこれについての文書手交を命じ、組合員に対する酒食の提供についての申立て及び陳謝文の手交、掲示は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人山梨地域タクシー労働組合に所属する組合員に対し金員を交付する等 の行為により、当該組合からの脱退を勧奨し、その運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を本命令書受領の日から7日以内に手交しなけれ ばならない。
                      記
                              昭和  年  月  日
   山梨地域タクシー労働組合
    執行委員長 X1 殿
                           有限会社 南西タクシー
                            代表取締役 Y1
  当社が貴組合に所属していた組合員に対し金員を交付する等の行為により貴組合からの脱 退を勧奨したことは、山梨県地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する 不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいた します。
3 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社専務が、脱退の仕方に関し組合員X2らに必要な助言を与え、自ら脱退届の下書きをし、同人の妻がこれを清書し、組合員の連署押印された脱退届をコピーして会社の控えとした行為が脱退勧奨行為であるとされた例。

2803 その他
会社が、組合員の脱退届作成後、直ちに金員を交付したことが脱退勧奨をしたものであるとされた例。

2802 福利厚生資金に関する寄付・貸付等
組合員X3の退職の申入れに伴う金員の要求に対し、会社が直ちにこれに応じたことが、X3の会社退職・組合脱退の動機となったもので、組合脱退を勧奨したものであるとされた例。

2803 その他
会社専務が組合員X4に対して酒食を提供したとする事実については、会社が支配介入を行なったといえるまでの疎明がないことから、不当労働行為ではないとされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
組合員3名が組合を脱退するに際し、専務が金員を交付した場所に社長が同席していたことから交付の時点で社長の承認があったものとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集355頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約140KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。