概要情報
事件名 |
北大阪菱光コンクリート工業 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和59年(不)第52号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
北大阪菱光コンクリート工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 9月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合の行ったプラントバッチャー下での車両停止による生コン出荷妨害を就業規則違反として、組合員4名に対し、3ヵ月の就業禁止処分の後、懲戒解雇処分に付したこと、(2)解雇問題についての団交申し入れに対し、裁判所で係争中であることを理由に応じなかったことが争われた事件で、組合員4名に対する就業禁止及び懲戒解雇がなかったものとして取扱い、原職復帰及びバック・ペイ(年5分加算)の支払い、これら及び団交拒否に関する文書手交を命じ、団交応諾の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1及び同X2に対して、昭和59年3月19日から同年6月20日 までの間、また同X3及び同X4に対して、同年3月21日から同年6月20日までの間、就業 禁止がなかったものとして取り扱い、上記期間中に同人らが得たであろう賃金相当額(既に 支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合員X1、同X2、同X3及び同X4に対して、次の措置を含め、 昭和59年6月20日付解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。 (1)原職に復帰させること。 (2)解雇の日の翌日から原職に復帰させる日までの間、同人らが得たであろう賃金相当額 (既に支払った金額を除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払うこと。 3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全日本建設運輸連帯労働組合 関西地区生コン支部 執行委員長 X5 殿 北大阪菱光コンクリート工業株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号、 第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後、このような 行為を繰り返さないようにします。 記 (1)貴組合員X1及び同X2の各氏に対して、昭和59年3月19日から同年6月20日までの 間、また同X3及び同X4の各氏に対して、同年3月21日から同年6月20日までの間、 就業を禁止し、全員を同年6月20日付で解雇したこと。 (2)昭和59年6月21日付団体交渉申入れ事項について、団体交渉に応じなかったこと。 4 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0410 目的・手続き
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3601 処分の程度
組合の生コン出荷を妨害したストが、目的及び形態にやや穏当を欠く疑いがあるとしても、会社の行なった就業禁止と解雇処分は、二重の処分であり不当労働行為であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
組合員4名の就業禁止処分をめぐる団交において、会社は自己の主張を十分説明するなどの態度を示さず、実質的な団交に入ることなく終わったことから、誠意をもって団交に応じたものとはいえないとされた例。
2241 他の係争事件の存在
交渉事項が裁判で係争中であることを理由に団体交渉の開催を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集339頁 |
評釈等情報 |
 
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