概要情報
事件名 |
あけぼのタクシー |
事件番号 |
福岡地労委 昭和59年(不)第1号
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申立人 |
あけぼのタクシー労働組合 |
被申立人 |
あけぼのタクシー 有限会社 |
命令年月日 |
昭和61年 9月 8日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合書記長X1に対し、交通事故についての始末書不提出を理由に4日間の出勤停止処分に、迎車のメーター不使用を理由に7日間の出勤停止処分に付したこと、(2)X1及び執行委員長X2に対し、乗務内容について長時間にわたり難詰し、同人らの就労を妨害したことが争われた事件で、(1)X1に対する出勤停止処分がなかったものとしての取扱い及びバック・ペイの支払い、就労妨害の時間帯に勤務したものとしての取扱い及びバック・ペイの支払い、(2)X2に対し、就労妨害の時間帯に勤務したものとしての取扱い及びバック・ペイの支払い、(3)これらに関する文書掲示及びこれについての地労委への報告を命じた。 |
命令主文 |
1 (1)(1)被申立人は、申立人組合員X1に対する昭和58年2月28日から同年3月3日までの 4日間の出勤停止処分がなかったものとして取り扱い、同人に対して、同出勤停止 処分がなければ受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 (2)被申立人は、同X1に対する昭和59年1月7日から同年1月13日までの7日間の出 勤停止処分がなかったものとして取り扱い、同人に対して同出勤停止処分がなけれ ば受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 (3)被申立人は、同X1に対して、同人が昭和58年5月11日午前7時30分から午前9時 15分まで就労したものとして取り扱い、この間の賃金相当額を支払わなければなら ない。 (2)被申立人は、申立人組合員X2に対して、同人が昭和58年11月30日午前7時30分から午 前9時50分まで就労したものとして取り扱い、この間の賃金相当額を支払わなければな らない。 2 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、下記の文書を縦1m×横2m以上の白紙に 明瞭に楷書で墨書し、被申立人会社本社の食堂入口付近の従業員の見やすい場所に10日間掲 示しなければならない。 昭和 年 月 日 あけぼのタクシー労働組合 執行委員長 X2 殿 あけぼのタクシー有限会社 代表取締役 Y1 下記の行為は、福岡県地方労働委員会により労働組合法第7条第1、3号に該当する不当 労働行為であると判断されましたので、今後このような行為を繰り返さないよう留意いたし ます。 記 1組合員X1に対し、昭和58年2月28日から同年3月3日までの4日間及び昭和59年1 月7日から同年1月13日までの7日間、各出勤停止処分を行ったこと並びに昭和58年5 月11日午前7時30分から午前9時15分まで就労を妨害したこと。 2組合員X2に対し、昭和58年11月30日午前7時30分から午前9時50分まで就労を妨害し たこと。 3 被申立人は、主文第2項の文書の掲示を開始したときは、直ちに当委員会に文書で報告し なければならない。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1の乗務内容について長時間乗務前の点呼を行い、就労を妨害したことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X2の乗務内容について就業時間中に組合活動を行っていたか等として長時間の点呼を行い、就労を妨害したことが、不当労働行為であるとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1が就業時間中の交通事故に対する始末書の提出を拒否したことを理由に出勤停止処分としたことが不当労働行為であるとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1がタクシーの配車に際し迎車メーターを使用しなかったことを理由に出勤停止処分としたことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集321頁 |
評釈等情報 |
 
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