事件名 |
明治屋食品工場 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和56年(不)第40号
大阪地労委 昭和56年(不)第81号
大阪地労委 昭和57年(不)第23号
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申立人 |
総評全国一般全明治屋労働組合食品工場支部 |
被申立人 |
株式会社 明治屋食品工場 |
命令年月日 |
昭和61年 9月 3日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員に対する昭和55年及び56年の各賃上げ、
夏・冬の各一時金について非組合員と差別したこと、(2)係長待遇の資格要件を充たしている組合員22名を係長待遇に昇格さ
せなかったことが争われた事件で、各賃上げ及び一時金の是正とそれによる差額(年5分加算)の支払い、組合員22名の57年
4月1日に遡及しての係長待遇への昇格及び職務手当の支払い、これらに関する文書手交を命じ、その余の申立ては棄却し
た。 |
命令主文 |
1 被申立人は別表1記載の申立人組合員(下記(2)記載の者を除
く)に対する昭和55年・同56年における賃上げ及び一時金の各査定分の金額について、下記(1)のとおり是正し、是正した
額から既に支払った額を控除した額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
(下記略)
2 被申立人は、別表2記載の申立人組合員を昭和57年4月1日に遡って、それぞれ係長待遇1級に昇格させ、同人らに対し、
同日以降月額 2,000円の職務手当相当額及びこれに年率5 分を乗じた額を支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人組合に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記
年 月 日
総評全国一般全明治屋労働組合食品工場支部
支部執行委員長 X9 殿
株式会社明治屋食品工場
代表取締役 Y9
当社が、昭和55年、同56年における賃上げ及び一時金の各査定にあたり、貴組合員を不利益に取り扱ったこと、また、貴組合員らを係長待遇1級に昇格させなかったことは、
大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後
このような行為を繰り返さないようにいたします。
4 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
賃上げ及び一時金の考課査定において、組合員を非組合員に比し、低位に査定したことが不当労働行為であるとされた例。
1200 降格・不昇格
申立組合員22名を係長待遇1級に昇格させなかったことが不当労働行為であるとされた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
4415 賃金是正を命じた例
係長待遇への昇格差別の救済として、昭和57年4月1日に遡及昇格させるとともに、同月以降月額2,000円の職務手当相当
額及びこれに年5分を乗じた額の支払いを命じた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
4408 バックペイが認められなかった例
4413 給与上の不利益の場合
4415 賃金是正を命じた例
賃上げ及び一時金についての低査定の救済として、係長、組長を除いた非組合員の平均査定額まで是正し、是正した額から既に支
払った額を控除した額及びこれに年率5分を乗じた額の支払いを命じた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集296頁 |
評釈等情報 |
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