労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明治屋食品工場 
事件番号  大阪地労委 昭和56年(不)第40号 
大阪地労委 昭和56年(不)第81号 
大阪地労委 昭和57年(不)第23号 
申立人  総評全国一般全明治屋労働組合食品工場支部 
被申立人  株式会社 明治屋食品工場 
命令年月日  昭和61年 9月 3日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含 む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合員に対する昭和55年及び56年の各賃上げ、 夏・冬の各一時金について非組合員と差別したこと、(2)係長待遇の資格要件を充たしている組合員22名を係長待遇に昇格さ せなかったことが争われた事件で、各賃上げ及び一時金の是正とそれによる差額(年5分加算)の支払い、組合員22名の57年 4月1日に遡及しての係長待遇への昇格及び職務手当の支払い、これらに関する文書手交を命じ、その余の申立ては棄却し た。 
命令主文  1 被申立人は別表1記載の申立人組合員(下記(2)記載の者を除 く)に対する昭和55年・同56年における賃上げ及び一時金の各査定分の金額について、下記(1)のとおり是正し、是正した 額から既に支払った額を控除した額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
                   (下記略)
2 被申立人は、別表2記載の申立人組合員を昭和57年4月1日に遡って、それぞれ係長待遇1級に昇格させ、同人らに対し、 同日以降月額 2,000円の職務手当相当額及びこれに年率5 分を乗じた額を支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人組合に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                      記
                                  年  月  日
   総評全国一般全明治屋労働組合食品工場支部
    支部執行委員長 X9 殿
                         株式会社明治屋食品工場
                          代表取締役 Y9
  当社が、昭和55年、同56年における賃上げ及び一時金の各査定にあたり、貴組合員を不利益に取り扱ったこと、また、貴組合員らを係長待遇1級に昇格させなかったことは、 大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後 このような行為を繰り返さないようにいたします。
4 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
賃上げ及び一時金の考課査定において、組合員を非組合員に比し、低位に査定したことが不当労働行為であるとされた例。

1200 降格・不昇格
申立組合員22名を係長待遇1級に昇格させなかったことが不当労働行為であるとされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
4415 賃金是正を命じた例
係長待遇への昇格差別の救済として、昭和57年4月1日に遡及昇格させるとともに、同月以降月額2,000円の職務手当相当 額及びこれに年5分を乗じた額の支払いを命じた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
4408 バックペイが認められなかった例
4413 給与上の不利益の場合
4415 賃金是正を命じた例
賃上げ及び一時金についての低査定の救済として、係長、組長を除いた非組合員の平均査定額まで是正し、是正した額から既に支 払った額を控除した額及びこれに年率5分を乗じた額の支払いを命じた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集296頁 
評釈等情報   

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