労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京光の家 
事件番号  東京地労委 昭和60年(不)第64号 
申立人  東京光の家職員労働組合 
被申立人  社会福祉法人 東京光の家 
命令年月日  昭和61年 9月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  法人が、委員長及び書記長の地位にある職員X1及びX2を園生Z1の無断外泊を法人に報告しなかったこと等を理由に、それぞれ懲戒解雇したことが争われた事件で、X1及びX2の原職または原職相当職への復帰、バック・ペイ(ただし、賃金の一部として同人らの受け取った供託金相当額を控除を命じた。 
命令主文  被申立人社会福祉法人東京光の家は、申立人東京光の家職員労働組合所属の組合員X1および同X2の両名に対して、次の措置を含め昭和60年6月14日付懲戒解雇がなかったと同様の状態を回復させなければならない。
  (1)原職または原職相当職に復帰させること
  (2)解雇の翌日から原職または原職相当職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであっ   た賃金相当額を、X1については 205,493円を、X2については 173,169円をそれぞれ   控除したうえ支払うこと。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員X1及びX2両名を園生の無断外泊問題に係る就業義務違反を理由に、懲戒解雇したことは、かねてから組合を嫌悪していた法人が同人らを法人より排除し、組合を崩壊に導こうとしたことが不当労働行為であるとされた例。

5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
申立人組合の資格審査を先行し、適格組合であることの法律的理由の明示を主張して、調査及び審問に一切出頭しなかったことが認められなかった例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集289頁 
評釈等情報   

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