労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  苫小牧昭和交通 
事件番号  北海道地労委 昭和60年(不)第15号 
申立人  X1 
申立人  苫昭交通乗務員会 
被申立人  苫小牧昭和交通 株式会社 
命令年月日  昭和61年 8月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合結成の中心人物で申立て当時書記長であったX1を、勤務成績、勤務態度等を理由に解雇したこと及び組合を否認する言動を行ったことが争われた事件で、X1の原職復帰及びバック・ペイ(年5分加算)、X1の解雇や組合否認などによる支配介入の禁止、これらに関する陳謝文の掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対する昭和60年2月13日付解雇を取り消し、原職に復帰させると ともに、原職に復帰するまでの間同人が受けるはずであった賃金相当額及びこれに対する年 5分の割合による金員を付加して支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人X1らの組合結成活動を嫌悪して、申立人X1を解雇したり、申立人組合 を否認するなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、下記内容の陳謝文を、縦1m×横1.5mの白色木板に楷書で墨書し、苫小牧市 あけぼの町3丁目2番6号の被申立人営業所正面入口の見易い場所に、本命令交付の日から 7日以内に10日間掲示しなければならない。
                      記
                   陳  謝  文
  当社が、貴労働組合を結成する活動を嫌悪して、組合員X1氏を解雇したり、貴労働組合を 否認したりしたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為である と北海道地方労働委員会から認定されました。
  ここに深く陳謝いたしますとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いた します。
                              昭和  年  月  日
   苫昭交通乗務員会
    執行委員長 X2 殿
                             苫小牧昭和交通株式会社
                              代表取締役 Y1 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
勤務成績不良等を理由として、申立人X1を解雇したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集160頁 
評釈等情報   

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