概要情報
事件名 |
ポート生コン |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和60年(不)第7号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
ポート生コン 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 7月11日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合の昭和60年度賃上げ及び一時金要求につき、仮処分決定による仮払いをしていること等を理由に、以後の団交を拒否したことが争われた事件で、会社に対し、上記要求につき団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人会社は、申立人組合の昭和60年度賃上げ及び一時金要求につき、団体交渉に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
賃上げ、一時金要求に関する団交申し入れに対し、労働条件の是正とのセットによる解決を求め、これに応じないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
支部が賃上げ、一時金の妥結通告をしたとしても、現実に妥結していないことからすれば、救済利益が失われたものとはいえないとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
支部が要求する一時金の額と、仮払仮処分命令決定により仮払いされた額とに8万円の差があること、仮払いに過ぎないことからみて、救済利益が失われたものとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集108頁 |
評釈等情報 |
 
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