労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本ロックタイト 
事件番号  神奈川地労委 昭和60年(不)第23号 
申立人  日本ロックタイト労働組合 
申立人  X1 ほか2名 
被申立人  日本ロックタイト 株式会社 
命令年月日  昭和61年 7月10日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合結成に重要な役割を果たしたX1ら3名の組合員を、同人らが従業員を煽動して専務の退陣要求運動を起こし、会社の秩序を著しく乱したとして、懲戒解雇したことが争われた事件で、X1ら3名の原職又は原職相当職への復帰、バック・ペイ(年5分加算)及び誓約文の掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1、X2及びX3に対して、次の措置を含め、昭和60年10月4日付け解雇 がなかったものとして取り扱わなければならない。
 (1)原職又は原職相当職に復帰させること。
 (2)解雇の翌日から復職までの間に、同人らが受けるはずであった賃金相当額から現に支    給を受けた金額を控除した金員に、年5分の割合による金員を加算して、同人らに支    払うこと。
2 被申立人は、本命令受領後速やかに縦1m×横2mの白色木板に下記文書を明瞭に墨書  し、被申立人本社正門付近の従業員の見やすい場所に見やすい状態で1週間掲示しなければ ならない。
                     記
  当社がX1、X2及びX3の各氏を昭和60年10月4日付けで解雇したことは、今般、神奈川県地 方労働委員会から労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定 されました。よって、当社は今後再びかかる行為を繰り返さないことを誓約いたします。
                             昭和  年  月  日
   日本ロックタイト労働組合
    執行委員長 X4 殿
          X1、X2、X3 殿
                      日本ロックタイト株式会社
                       代表取締役 Y1 
判定の要旨  0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
専務罷免運動を継続したことを理由として、組合員3名を解雇したことが不当労働行為であるとされた例。

4825 その他
組合には会社の部課長である組合員が存在するが、その職務内容からみて労組法第2条但書第1号のいわゆる利益代表者には該当せず、組合は申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集96頁 
評釈等情報   

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