概要情報
事件名 |
日本ロックタイト |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和60年(不)第23号
|
申立人 |
日本ロックタイト労働組合 |
申立人 |
X1 ほか2名 |
被申立人 |
日本ロックタイト 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 7月10日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、組合結成に重要な役割を果たしたX1ら3名の組合員を、同人らが従業員を煽動して専務の退陣要求運動を起こし、会社の秩序を著しく乱したとして、懲戒解雇したことが争われた事件で、X1ら3名の原職又は原職相当職への復帰、バック・ペイ(年5分加算)及び誓約文の掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1、X2及びX3に対して、次の措置を含め、昭和60年10月4日付け解雇 がなかったものとして取り扱わなければならない。 (1)原職又は原職相当職に復帰させること。 (2)解雇の翌日から復職までの間に、同人らが受けるはずであった賃金相当額から現に支 給を受けた金額を控除した金員に、年5分の割合による金員を加算して、同人らに支 払うこと。 2 被申立人は、本命令受領後速やかに縦1m×横2mの白色木板に下記文書を明瞭に墨書 し、被申立人本社正門付近の従業員の見やすい場所に見やすい状態で1週間掲示しなければ ならない。 記 当社がX1、X2及びX3の各氏を昭和60年10月4日付けで解雇したことは、今般、神奈川県地 方労働委員会から労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定 されました。よって、当社は今後再びかかる行為を繰り返さないことを誓約いたします。 昭和 年 月 日 日本ロックタイト労働組合 執行委員長 X4 殿 X1、X2、X3 殿 日本ロックタイト株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
専務罷免運動を継続したことを理由として、組合員3名を解雇したことが不当労働行為であるとされた例。
4825 その他
組合には会社の部課長である組合員が存在するが、その職務内容からみて労組法第2条但書第1号のいわゆる利益代表者には該当せず、組合は申立人適格を有するとされた例。
|
業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集96頁 |
評釈等情報 |
 
|