概要情報
事件名 |
日野車体工業 |
事件番号 |
石川地労委 昭和57年(不)第2号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部 |
被申立人 |
日野車体工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 7月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、昭和56年度の賃金引上げにおいて、支部組合員の考課査定について、他の従業員より低く査定したことが争われた事件で、(1)支部組合員の考課査定について、既査定額を下回ることなく、かつ、考課査定配分率の平均が18.1%となるよう是正、(2)上記による是正により生じた既支給額との差額の支払い、(3)履行した際の文書報告及び支部組合員に対し是正結果と差額内容の明細を通知することを命じ、文書掲示の請求は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人支部組合員に対して、昭和56年度の賃金引上げにおける考課査定につ いて、支部組合員の既査定額を下回ることなく、かつ、支部組合員の考課査定配分率の平均 が18.1%となるよう、速やかに是正しなければならない。 2 被申立人は、前項に基づく是正により変更を生じた支部組合員の賃金の額を修正するとと もに、既に支払われた金員との差額を支部組合員に対して、速やかに支払わなければならな い。 3 被申立人は、前項の履行状況を当委員会に文書をもって履行後速やかに報告するととも に、申立人支部組合員に対して是正結果及び差額内容の明細を通知しなければならない。 4 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
昭和56年度の賃金引上げの人事考課査定において、支部組合員を別組合員に比し、低位に査定したことが不当労働行為であるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
昭和56年度における組合間の賃上げ差別の救済にあたって、会社との間に比較的紛議のなかった昭和47年度における支部組合員の平均査定率になるよう再査定と差額の支払いを命ずるのが相当であるとされた例。
4617 その他
謝罪文の掲示、手交及び新聞掲載申立てについて棄却した例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集79頁 |
評釈等情報 |
 
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