概要情報
事件名 |
悠人会 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和60年(不)第54号
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申立人 |
日本社会福祉労働組合 |
被申立人 |
社会福祉法人 悠人会 |
命令年月日 |
昭和61年 7月 2日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、組合からの賃金改善の要求及び昭和60年度夏期一時金要求等につき、経営状態、収支見通し等を具体的に説明せず誠意ある団交を行わないことが争われた事件で、法人に対し、誠意をもって組合と団交応諾及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の大阪支部及び同支部ベルファミリア分会から昭和60年3月7日及び 同年5月27日付けで申入れのあった事項(ただし、妥結した事項を除く)について、申立人 の大阪支部及び同支部ベルファミリア分会と誠意をもって団体交渉を行わなければならな い。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 日本社会福祉労働組合 執行委員長 X1 殿 社会福祉法人 悠人会 理事長 Y1 当法人が、貴組合大阪支部及び同支部ベルファミリア分会から昭和60年3月7日及び同年 5月27日付けで申入れのあった事項(ただし、妥結した事項を除く)について誠意ある団体 交渉を行わなかったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該 当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないよう にいたします。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
賃上げ等に関する団交において、経営状態、収支見通し等を具体的に提示せず、自己の方針・決定事項を一方的に示すのみで、実質的な論議を行わなかったことが不当労働行為であるとされた例。
4505 その他
組合との団交開催を求める申立てに対し、支部及び分会と行うように命じた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集64頁 |
評釈等情報 |
 
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