労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京三洋電機 
事件番号  福島地労委 昭和60年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  東京三洋電機 株式会社 
命令年月日  昭和60年12月17日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  申立人X1が二度にわたり会社の期間従業員の採用に応募したところ、会社がいずれも採用しなかったことが争われた事件で、申立ては労委規則第32条の定める要件を欠き補正もされないとして、却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5141 補正されない申立て・要件不備
申立ては労委規則第32条に定める要件を欠き補正されないものであるとして却下された例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集621頁 
評釈等情報   

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