労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱商事 
事件番号  東京地労委 昭和60年(不)第74号 
申立人  X1 
被申立人  三菱商事 株式会社 
命令年月日  昭和60年11月 5日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  昭和39年4月時の会社による申立人X1の採用拒否が争われた事件で、労組法第27条第2項の期間を経過した申立てであるとして、却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5200 除斥期間
採用拒否の取消し、原職復帰等を求める申立てにつき、行為の日から1年を経過した事件に係るものであるとして、却下された例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集620頁 
評釈等情報   

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