概要情報
| 事件名 |
三菱商事 |
| 事件番号 |
東京地労委 昭和60年(不)第74号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
三菱商事 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和60年11月 5日 |
| 命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
昭和39年4月時の会社による申立人X1の採用拒否が争われた事件で、労組法第27条第2項の期間を経過した申立てであるとして、却下した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
| 判定の要旨 |
5200 除斥期間
採用拒否の取消し、原職復帰等を求める申立てにつき、行為の日から1年を経過した事件に係るものであるとして、却下された例。
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| 業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集620頁 |
| 評釈等情報 |
 
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