概要情報
事件名 |
豊見城村水道課 |
事件番号 |
沖縄地労委 昭和58年(不)第4号
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申立人 |
X2 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
豊見城村長 Y1 |
命令年月日 |
昭和60年 8月19日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
豊見城村民生課等に勤務していた組合活動家2名を同村水道課に配転したことが争われた事件で、任命時、同人らは労組法及び地公労法の適用を受けない身分であったことから、労働委員会の審査の対象とはなり得ないとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
豊見城村民生課等に勤務していた組合活動家2名を同村水道課に任命したことが、不当労働行為であるとの主張に対し、任命時、同人らの身分は、地方公務員法の適用を受ける一般職に属する地方公務員のうちの単純労務職員及び地方公営企業の職員以外の一般職員であったことから、本件申立ては労働委員会の審査の対象とはなり得ないとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集602頁 |
評釈等情報 |
 
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