労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本外国語研究所・ブリタニカ・パシフィック 
事件番号  東京地労委 昭和57年(不)第94号 
東京地労委 昭和58年(不)第4号 
申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部南部支部 
申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部南部支部ブリタニカ外語スクールズ分会 
被申立人  ブリタニカ・パシフィック・インコーポレーテッド 
被申立人  株式会社 日本外国語研究所 
命令年月日  昭和60年10月15日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が前社長時代に組合の昭和57年春闘要求等に関する団交申入れに対し、社長が多忙であること等を理由に応じなかったこと及び会社の株式譲渡に伴う労働条件の変更に関する関連会社P社の団交拒否が争われた事件で、会社の行為は不当労働行為に当たるが、会社の全株式を取得した現社長は組合の申し出る団交に率直に応ずる旨表明していること、会社はB企業グループの系列を離脱し、経営上も現社長就任前とは本質を異にするに至っていることから、これに対して団交応諾を命ずる必要はなく、ポスト・ノーティス等を命ずることも好ましくないとして棄却し、関連会社P社に対する申立ては、同社は団交に応ずべき使用者性を有しないとして却下した。 
命令主文  被申立人ブリタニカ・パシフィック・インコーポレーテッドに対する申立てを却下し、被申立人株式会社日本外国語研究所に対する申立ては棄却する。 
判定の要旨  2400 その他
社長が多忙であること及び団交事項中に社長解任の議題が含まれていることなどを理由に組合の団交申入れに対して何らの回答も与えず、組合の申入れを黙殺したことが団交拒否に当たるとされた例。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
Y1が全株式を取得し、商号を被申立人N社に変更する前の会社の不当労働行為に対する救済につき、被申立人N社はY1の社長就任とともにB企業グループの系列を離脱し、経営上もその前とは本質を異にするに至っていること、Y1社長は組合の申し出る団交に素直に応ずる旨表明していることから、同社に対し団交応諾を命ずる必要はなく、また、いまさらポスト・ノーティス等を命ずることも好ましくなく、救済を与える利益がないとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
米国法人P社に対しなされた、関連会社B社の株式譲渡に伴う労働条件等の変更に関する団交拒否に係る申立てにつき、P社は在日B企業グループに所属する各社に対し、業務上、経営上の助言と援助を与えることを目的として設立された会社であって、事実上も同社が会社を支配する地位にあったと認めるに至る疎明はなく、また、組合員との間には直接の雇用関係はないこと等から、P社に対し、組合の求める団交に応ずべき使用者性を認めることはできないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集592頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和61年4月20日 1250号 21頁 

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