概要情報
事件名 |
河合楽器製作所 |
事件番号 |
静岡地労委 昭和55年(不)第8号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合静岡地方本部河合連合支部 |
被申立人 |
株式会社 河合楽器製作所 |
命令年月日 |
昭和60年 8月28日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が全社的規模で人事異動を行った際、別組合を脱退して申立人組合に加入した組合員X1及びX2の両名を新設工場に配置転換したこと、及び配置転換にあたって組合と十分な事前協議なしに同人らの面接を行ったことが争われた事件で、組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
異動候補者の人選は、客観的、合理的な人選基準に従って行われたものと推認されるとし、異動の人選が所属組合を意識して報復的に行われた不当なものであるとする組合の主張が斥けられた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3500 処分の時期
異動における人選が、会社の組合に対する従来からの団結権侵害行為ないし適視政策の延長線上にあったとの組合の主張が斥けられた例。
3900 「不利益の範囲」
組合員X1及びX2が新設工場に異動した後の通勤状況をみると、異動前より多少の不便さが生じてはいるが、同工場に勤務する従業員の通勤実態調査結果からみると、同人らの通勤状況は距離、時間とも同工場の従業員の一般的な通勤状況の範囲内にあること、また、会社からは所定の通勤手当も支給されていることでもあるから、この程度の不便さは従業員全体のバランスにおいてやむを得ないとされた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集569頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和61年2月10日 1243号 18頁 
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